みなさま、おはようございます。
自費介護サービスYKB代表の吉田です。
今回は発行可能株式数について。
会社が発行できる株式数の事を、「発行可能株式数」といいます。
非公開会社は発行可能株式数の上限はありませんが、公開会社は、発行可能株式数が
発行済株式総数の4倍を超えることはできません。
例えば、発行可能株式数を100株、1株10万円で50株発行し、資本金を500万円として会社
を設立した場合、資本金は1000万円までしか増資できません。
定款を変更し、発行可能株式総数を増やせばよいのですが、前回もお話したとおり、定款を
変更するには登録免許税がかかります。
費用を少しでも抑えるには、設立時に発行可能株式総数をしっかりと決めておく必要があり
ます。
設立時に、将来の資本金はどれくらいになるのか、どれくらい必要になるのかを考慮して、
可能株式総数を設立時に決めましょう。
又、株式を発行せずとも、増資はできます。
上記の例えを使って説明しますと、
資本金500万円(1株10万円で50株発行)で順調に経営推移し、1500万円の純資産ができ
たとします。
単純に考えれば、発行可能な残り50株を発行し、資本金1000万円とします。
しかし、純資産が1000万円残ります。
全ての純資産を資本金に変える他の方法として、1株の金額を変える方法があります。
資本金2000万円にするのに、一株20万円にすれば、純資産を資本金にすることができ、尚且つ、
定款を変更せず実行できます。
今後の事業展望をしっかり見極め、検討してください。
自費介護サービスYKB代表の吉田です。
今回は発行可能株式数について。
会社が発行できる株式数の事を、「発行可能株式数」といいます。
非公開会社は発行可能株式数の上限はありませんが、公開会社は、発行可能株式数が
発行済株式総数の4倍を超えることはできません。
例えば、発行可能株式数を100株、1株10万円で50株発行し、資本金を500万円として会社
を設立した場合、資本金は1000万円までしか増資できません。
定款を変更し、発行可能株式総数を増やせばよいのですが、前回もお話したとおり、定款を
変更するには登録免許税がかかります。
費用を少しでも抑えるには、設立時に発行可能株式総数をしっかりと決めておく必要があり
ます。
設立時に、将来の資本金はどれくらいになるのか、どれくらい必要になるのかを考慮して、
可能株式総数を設立時に決めましょう。
又、株式を発行せずとも、増資はできます。
上記の例えを使って説明しますと、
資本金500万円(1株10万円で50株発行)で順調に経営推移し、1500万円の純資産ができ
たとします。
単純に考えれば、発行可能な残り50株を発行し、資本金1000万円とします。
しかし、純資産が1000万円残ります。
全ての純資産を資本金に変える他の方法として、1株の金額を変える方法があります。
資本金2000万円にするのに、一株20万円にすれば、純資産を資本金にすることができ、尚且つ、
定款を変更せず実行できます。
今後の事業展望をしっかり見極め、検討してください。