YKBの介護改革 ~介護業界をより良くするために~

介護業界を少しでも良くしていきたいと考える、自費介護サービス「YKB株式会社」代表のブログです。

~ I live my own life ~
人生を自分らしく生きる

私たちは、高齢者や、障がい・ご病気をお持ちの
介護の必要な方に充実した生活を、
そして、そのご家族の皆様にも、
充実した生活を送っていただくために、
お手伝いをさせていただきます。

起業への道⑬(発行可能株式数)

みなさま、おはようございます。

自費介護サービスYKB代表の吉田です。


今回は発行可能株式数について。

会社が発行できる株式数の事を、「発行可能株式数」といいます。

非公開会社は発行可能株式数の上限はありませんが、公開会社は、発行可能株式数が
発行済株式総数の4倍を超えることはできません。

例えば、発行可能株式数を100株、1株10万円で50株発行し、資本金を500万円として会社
を設立した場合、資本金は1000万円までしか増資できません。

定款を変更し、発行可能株式総数を増やせばよいのですが、前回もお話したとおり、定款を
変更するには登録免許税がかかります。
費用を少しでも抑えるには、設立時に発行可能株式総数をしっかりと決めておく必要があり
ます。

設立時に、将来の資本金はどれくらいになるのか、どれくらい必要になるのかを考慮して、
可能株式総数を設立時に決めましょう。


又、株式を発行せずとも、増資はできます。
上記の例えを使って説明しますと、
資本金500万円(1株10万円で50株発行)で順調に経営推移し、1500万円の純資産ができ
たとします。
単純に考えれば、発行可能な残り50株を発行し、資本金1000万円とします。

しかし、純資産が1000万円残ります。

全ての純資産を資本金に変える他の方法として、1株の金額を変える方法があります。
資本金2000万円にするのに、一株20万円にすれば、純資産を資本金にすることができ、尚且つ、
定款を変更せず実行できます。

今後の事業展望をしっかり見極め、検討してください。


起業への道⑫(事業年度)

みなさま、おはようございます。

自費介護サービスYKB代表の吉田です。



今回は、事業年度についてです。

会社は事業年度の収入と支出を計算し、決算書としてまとめます。

通常は最低でも年に1回行わなければなりません。

上場会社については四半期毎の報告書提出が義務付けられており、これを四半期決算、

6か月経ったときに行うのが中間決算といいます。


この事業年度ですが、自由に決められます。


一般的なのが、4月1日から翌年の3月31日までです。


これは、行政の事業年度とリンクさせているため多くなっているのだと思いますが、先ほども
記載した通り、自由に決めることができますので、これに固執する必要はありません。


決算は本当に大変な作業のようです。


私も毎日経理業務をしていますが、やはり、素人には大変な作業です。


今後企業を考えている方で、設立が9月や10月となる場合、事業年度を4月1日から3月31日
と設定すると、約半年で決算が来てしまいます。


設立当初は、このような事務作業に時間を取るのではなく、営業やサービスに時間を費やし
たいですよね。


ですので、最初は設立月から1年間事業年度を設定することをお勧めします。

そうすれば、最初の決算事務が1年後になりますので。


例えば、10月中に設立であれば、10月1日から翌年9月30日としましょう。


事業年度は変更できます。


事業が落ち着いてきてから、一般的な事業年度の4月1日から3月31日に変えたいのであれば
変更すればよいのです。

起業への道⑪(公告方法)

みなさま、おはようございます。
自費介護サービスYKB代表の吉田です。


今回は、公告方法についてです。

公告という言葉は、あまり耳にされたことが無い方もいるかもしれません。

会社法により、会社は決算の内容を公告することが義務付けられています。
株式会社は、定時株主総会で、損益計算書、貸借対照表等の承認を得て、その後、遅延なく
その決算内容の公告をしなければなりません。

公告の方法は3種類あります。

①官報に掲載
  私もまだしたことがないので、正直、よくわかりませんが、最も一般的な方法のようです。
  この後示す2つの方法より費用が抑えられるようです。
  因みに、1行2,854円とのこと。
  官報販売所は都道府県に1か所あります。
  http://www.gov-book.or.jp/portal/shop/
     で検索できます。

②時事に関する事項を掲載するひっかん新聞に掲載
  掲載費用が高いようです。

③自社のホームページで電子公告掲載

最初は簡単で費用の掛からない、官報への記載が良いと思います。
もちろん、弊社もそのようにしました。

公告すべき内容は決算だけでなく、
合併・会社分割・組織変更・解散・資本金の減少・基準日などがあります。

公告をしなかった場合、代表者当の役員は過料(上限100万円)の対象になりますので、
ご注意を。
  

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日本がこれから迎える「超高齢化社会」。 国は、地域は、市民は、企業は何ができるか、どう繋がっていくか。考え、交流できたらと思います。
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