みなさま、おはようございます。

自費介護サービスYKB代表の吉田です。

今回は、本店所在地についてお話をさせていただきます。

本店所在地とは、その字のまま、事業活動の本拠地となりますので、立地条件を考慮して
決定しましょう。
又、前回お話させていただいた許認可事業をされる場合は注意が必要です。
許認可の条件に事務所面積が定められている場合や、風俗営業地域内に本店所在地が
あると、許可が受けられない場合などがあります。

駅前等の利便性や、賃料の安さだけで決めると、事業が出来ないということにもなり兼ね
ません。

許認可申請が必要ないのであれば、レンタルオフィスやバーチャルオフィス等でも問題あり
ません。事業運営が落ち着くまでは、少しでも経費を抑えたいものです。
レンタルオフィス等であれば、固定資産も少なく済み、毎月の固定経費を下げることができ
ますね。
零細企業には本当にありがたい話です。

次に、定款への本店所在地の記載方法についてです。
例として、弊社の話をさせていただきます。

弊社本店所在地は、
                    神奈川県横浜市都筑区見花山1番30
です。

定款へ記載した本店所在地は、
                    神奈川県横浜市
としています。

これには理由がありまして、本店を同じ行政区内で移転する可能性がある場合、弊社で
いえば、神奈川県横浜市内で本店所在地を移転する可能性がある場合、上記のように、
本店所在地を「神奈川県横浜市」としておけば、その後移転した場合でも定款の変更が
必要なくなるのです。
定款の変更をする際、最低でも登録免許税が3万円かかります。
少しでも切りつめたい場合は、上記のような記載際方法をお勧めします。

全く移転予定がないのであれば、番地まで記載して問題ないと思います。

以上を踏まえて、定款に記載する本店所在地について検討してみてください。