みなさま、おはようございます。

自費介護サービスYKB代表の吉田です。


今回は、お泊りデイ届出義務化について。


来年の介護保険法改正により、市町村が指定する地域密着型サービスに移行する小規模
通所介護について、厚生労働省は利用定員を「18人以下」とすることを明らかにしました。
7月28日に行われた全国介護保険担当課長会議で示されました。

通所介護に続けて保険外の宿泊を行ういわゆる「お泊りデイ」については、指定権者への届出
制、事故の場合の報告制度のほか、介護サービス情報の公表制度による公表を省令で義務
付ける改正を行う方針であるとのこと。


この件について、私は、賛成反対、どちらの気持ちもあります。

事故報告の制度設定や、事業所情報の情報公表制度について、サービスの可視化に繋がり、
質の向上はもとより、利用されるお客様やご家族様が安心されることは明白。
実態として、酷い事業者もあるようですから・・・。

この点については、大賛成。

しかし、反対というか、そこまでする必要があるのかなあと思うのが、指定権者への届出制。
介護保険を利用しないサービス提供を、指定権者へ届出をしなければ実施できないということ
は少々乱暴ではないのかな。

まあ、そもそもが、悪質事業者が存在したからですが。

今後、介護保険費用の抑制に向け、多種多様なサービスを増やしていかなくてはいけない状況
で、民間営利企業の力は、もっと必要になってきます。

このことが、民間参入の減少に繋がってほしくないと願うと共に、営利起業だからこそ、強い倫理観
が必要であることを、全事業者に認識していただきたい。