みなさま、おはようございます。

自費介護サービスYKB代表の吉田です。


しばらく起業準備のお話をしていませんでした・・・。
再開させていただきます。

今まで作成してきた定款等は、登記申請をするためのものです。

登記をすることで、「会社を設立した」ということになります。

まず、登記とは何か。
公的に会社の存在を証明する制度であり、第三者が登記事項を確認することができます。

設立の手続きが終了してから2週間以内に登記申請書を作成し、本店を管轄する法務局に代表取締役が申請します。もし、代表取締役が申請できなければ、委任状が必要になります。

法務局への申請は、「持参」「郵送」「オンライン」が選べます。
オンラインでの申請は事前の手続きが煩雑であり、私はあきらめました。

申請受付日が会社設立日となります。

また、郵送の場合は、法務局に書面が届いた日が受付日となるので、登記申請書の日付欄は空欄にしておくことを気を付けてください。

では、登記申請に必要な書類ですが、

・登記申請書
・登録免許税納付用台紙
・定款謄本
・払込みがあったことを証する書面
・個人の印鑑証明書
・OCR用紙
・印鑑届出書

です。

これは最低限の書類で、設立時の取締役や監査役を定款で示していない場合や、現物出資等があった場合は、それに基づく書類も必要になります。

次回から書面の記載方法をお話していきます。