みなさま、こんばんは。

自費介護サービスYKB代表の吉田です。

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介護と虐待

先月、多く報道されていた介護現場で発生してしまった虐待。
最近では、ニュースであまり見なくなりましたね。

高齢者虐待とはどこからどこまでの範囲をいうのか、先ずは、虐待の種類から整理してみましょう。


①高齢者虐待の種類

・身体的虐待
暴力的行為によって身体に傷やアザ、痛みを与える行為や外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為。

・心理的虐待

脅しや侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせ等によって精神的に苦痛を与えること。

・性的虐待

本人が同意していない、性的な行為やその強要

・経済的虐待
本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること。

・介護の世話の放棄・放任(ネグレクト)

必要な介護サービスの利用を妨げる、世話をしない等により、高齢者の生活環境や身体的・精神的状態を悪化させること。

高齢者虐待といっても、様々な種類があります。


②虐待の発生要因

「介護現場は大変で人手不足だから、虐待は発生してしまう」という趣旨の報道を見受けます。
確かに介護現場は厳しい状況が続いていますし、今後も改善の見通しが経たない現状があります。

介護現場の厳しい状況については、前回のブログ「介護現場が大変な理由」でも書かせていただいています。

ただ、介護現場が大変だから虐待が発生してしまうという理由付けは、はなはだ疑問です。
大変な環境が虐待をしてしまう職員を造るのではなく、虐待をしてしまった職員の資質の問題と思います。
ここを間違えると、論点がずれてしまうと考えます。

介護現場の環境が虐待を生み出しているのではありません。

やってしまった職員が、ただ犯罪者であったということです。

しかし、環境要因が全くないとはいいません。
その犯罪者の犯罪行為を見て見ぬふりをしたもの、注意する環境を現場管理者が造らなかったことも発生原因であると思います。


③虐待という言葉

個人的な考えですが、虐待という言葉にすると、少しニュアンスが柔らかくなってしまうような気がします。
虐待行為は犯罪行為です。
恐喝罪・暴行罪・傷害罪。
あと、保護責任者遺棄も該当するのかな。
介護従事者として、故意に怪我を負わさなかったとしても、業務上過失傷害等は該当するはず。

恐喝・暴行・傷害は親告罪ですので、被害者からの訴えを必要としますが、れっきとした犯罪です。

介護の世界では、虐待をしない・させない・見逃さないと注意喚起をしていますが、そんなの当たり前。

介護職員は虐待をしない、そして、現場管理者は、職員が虐待をすることのないよう指導、行政は介護現場のチェックと指導を徹底していただきたい。

「また介護現場で虐待」なんて報道は、もう見たくない。