みなさま、おはようございます。

自費介護サービスYKB代表の吉田です。

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平成30年介護報酬改定【通所介護の改定案】

11月8日の介護給付費分科会で通所介護の報酬改定案が提示されました。
内容は以下のとおり。

①訪問・通所リハ、リハビリテーションを実施している医療提供施設のリハ職との連携(小規模事業所で、個別機能訓練加算を算定していない場合等)
②サービス提供時間区分を1時間単位に
③大規模通所の基本報酬を減算
④訪問介護との設備の共用を明確化

上記①については、通所リハを卒業後に通所介護に戻るイメージ。外部のリハ職に事業所に来てもらい、個別機能訓練の作成、実施状況の評価を協力してもらう。ただ、算定できるのは小規模で専門職が確保できない事業所に限定するとのこと。
人材の活用と効率化を考えると、良い内容かなあと思います。

上記②については、現行の「3~5時間未満」「5~7時間未満」「7~9時間未満」の3区分を3時間以上を1時間ずつ6区分に細分化するとのこと。
んー、これは厳しい事業所もありそう。現在「7~9時間未満」で算定している事業所は報酬減は間違いなく、運営内容から見直していかないと大変なことになりそうですね。

上記③については、利益率が高いとの理由での報酬減とのこと。
前回の改定で小規模事業所が利益率高いからとの理由で報酬を下げ、今回は大規模事業所の利益率が高いから下げたいと。前回の改定で小規模事業所を畳んで設備投資し大規模事業所に移行したところも少なからずあります。そんな事業所の皆様には辛い内容ですね。
大規模事業所の運営の中で効率化を図り経営努力の結果、利益を上げているわけで、その努力は認めてくれないのでしょうか・・・。あまりにも厳しすぎるし、やりたいと思う事業主が減ってしまうのではと心配です。

上記④については、文章のとおり。これは良いですね。

大規模事業所の減算については、「日帰り温泉施設のようなところは保険給付にふさわしくない」との意見もあったとの事。でも、顧客ニーズがあるのも事実であり、その顧客は日常生活に支障をきたしているからこそデイサービスに通っているわけで。確かに介護保険法にも明記されている介護の目的は「自立支援」です。その自立に向けたアプローチは専門職にいよる肉体的なリハビリだけではないと思いますけどね。どんどん医療に近づいてきている様です。

現在はまだ案ですが、ほぼほぼ、このままの内容でいくでしょう。

前回に引き続き、通所介護事業所には厳しい改定となりそうです。

(文中の意見や言葉は、筆者の個人的見解です)