みなさま、おはようございます。

自費介護サービスYKB代表の吉田です。

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平成30年介護報酬改定【訪問介護の改定案】

今回は訪問介護の改定案について。
内容は以下のとおり。

①生活機能向上連携加算
・リハを実施している医療機関と連携可能に
・訪問通所リハ等の場やICTの活用で算定可
②自立支援のための見守り的援助の明確化
・利用者と一緒に手助けしながら行う掃除を身体介護に追記
③生活援助中心型の担い手の確保
・新しい研修を創設
・新しい研修修了者も人員基準にカウントし、資格者と報酬に差をつけない
④同一建物等居住者へのサービス提供
・利用者数20にん以上を10人以上へ
・有料老人ホーム等以外の集合住宅も対象に(20人以上)
⑤サービス提供責任者の役割と任用要件
・初任者研修修了者、旧ホームヘルパー2級課程修了者は任用要件を2年後(2019年度)に廃止
・計画時間と提供時間に乖離がある場合は、ケアマネに見直しを求めることを明確化

上記①について、従来は訪問リハビリステーション、通所リハビリステーションに限定されていたが、改定案では、リハビリテーションを実施している医療提供施設の専門職等にも拡大するとの事。幅が広がれば算定しやすくなり、生活機能向上を目指すサービス提供計画を作成する事業所が増え、自立支援に、より繋がるということでしょう。幅が人がるという事は良いことです。

上記②について、現在身体介護として明記されていないものを明確化するということ。実際に、ホームヘルパーが利用者自宅の掃除をする機会は多く、少し援助すればご自分でも掃除できる方へ援助するサービスが身体介護として明記されれば、計画しやすくなり、今までは現場レベルで利用者に断っていたこともできるようになるのではないでしょうか。

上記③について、個人的にあまり賛同できない。
生活援助に特化した職員を人員基準にいれるということは、身体介護ができる職員の配置数が少なくなるということ。それだけでも問題があると思いますが、提供できるサービスが違う(身体介助をする方が生活援助職より知識技術共に必要)にも関わらず、賃金に差を設けないというのも、現場では様々な意見が出てくるのではないかと。生活援助職が利用者自宅にサービスに入った際、身体介護が必要になった場合、それを全部お断りできるのか。その対応も現場に行く生活援助職一人一人に担わせるのか。
各自治体にて行われいる総合事業でも、生活援助や見守りをするスタッフの集まりが悪いと見聞きするが・・・。
そして新規研修の創設。各自治体で行っている総合事業では、旧ホームヘルパー3級相当の研修を実施している自治体もあるが、今回の「入門的研修」は全く別物とのこと。混乱しますね。

上記④について、医療保険との足並みをそろえる意味合いですね。

上記⑤については、管理者要件が上がるという事で、現場の質の確保に繋がると思います。

訪問介護の改定案では良い内容と悪い内容があると思います。
やはり生活援助を中心とする担い手の確保は難しいのではないかと。
色々始めて、3年後にやっぱりやめたでは、生産性向上を掲げて効率化を目指している介護保険の流れに逆らうのでは。本当に切ってほしくない部分を「効率化」名目でカットし、このような無駄なことはするんだなあ。

(文中の意見や言葉は、筆者の個人的見解です)