YKBの介護改革 ~介護業界をより良くするために~

介護業界を少しでも良くしていきたいと考える、自費介護サービス「YKB株式会社」代表のブログです。

平成30年介護報酬改定

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平成30年介護報酬改定【通所リハ・訪問リハの改定案】

みなさま、おはようございます。

自費介護サービスYKB代表の吉田です。

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平成30年介護報酬改定【通所リハ・訪問リハの改定案】

今回は通所リハについて。
改定案の内容は以下のとおり。

【通所リハ】
①リハマネ加算Ⅰ
・医師の詳細な指示を明確化し基本報酬の見直し。
②リハマネ加算Ⅱ
・医師のテレビ電話での会議の参加可能にし、リハ職の説明でも可能にするが報酬は下げる
・通所、訪問リハの評価データベースVISITへの参加を要件に
③介護予防にもリハマネ加算
④社会参加支援加算
・移行先に、予防認知症通所、小規模多機能、就労を追加
⑤生活行為行為向上リハ実施加算を予防通所に新設
⑥3時間以上の基本報酬、通所介護と同水準に
⑦医療保険、介護保険のリハを同一スペースで行う場合の要件を緩和
⑧医療と介護のリハ計画様式の共用化

【訪問リハ】
①リハマネ加算Ⅰ
・医師の詳細な指示を明確化し基本報酬の見直し。
②リハマネ加算Ⅱ
・医師のテレビ電話での会議の参加可能にし、リハ職の説明でも可能にするが報酬は下げる
・通所、訪問リハの評価データベースVISITへの参加を要件に
③介護予防にもリハマネ加算
④社会参加支援加算
・移行先に、予防認知症通所、小規模多機能、就労を追加
⑤介護予防訪問リハに事業所評価加算を新設
⑥専任の常勤医の必須化(兼務可)
⑦医師の診療の2重評価を解消し基本報酬を適正化
⑧特別地域加算、中山間地域等における小規模次号書加算の創設
⑨介護予防訪問介護との連携加算を廃止
⑩医療と介護のリハ計画様式の共有化

通所リハと訪問リハの改定案には重複内容もあるので一緒にしてみました。
改定案の目玉としては、医療保険のリハ利用者を介護保険のリハへ移行させていくという事があります。
厚労省によると、3万5千人が移行する見通しです。
リハ計画様式の共有化や医療保険、介護保険のリハを同一スペースで行う場合の要件を緩和することで、スムーズに移行を進める考えなのでしょう。

そして、専門的なリハビリは短時間で行うという考えで、3時間以上は報酬減を検討しているが、専門職を一定以上配置している場合は加算を考えているという事なので、各事業所には、専門性を高めることが求められていますね。

(文中の意見や言葉は、筆者の個人的見解です)

平成30年介護報酬改定【訪問介護の改定案】

みなさま、おはようございます。

自費介護サービスYKB代表の吉田です。

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平成30年介護報酬改定【訪問介護の改定案】

今回は訪問介護の改定案について。
内容は以下のとおり。

①生活機能向上連携加算
・リハを実施している医療機関と連携可能に
・訪問通所リハ等の場やICTの活用で算定可
②自立支援のための見守り的援助の明確化
・利用者と一緒に手助けしながら行う掃除を身体介護に追記
③生活援助中心型の担い手の確保
・新しい研修を創設
・新しい研修修了者も人員基準にカウントし、資格者と報酬に差をつけない
④同一建物等居住者へのサービス提供
・利用者数20にん以上を10人以上へ
・有料老人ホーム等以外の集合住宅も対象に(20人以上)
⑤サービス提供責任者の役割と任用要件
・初任者研修修了者、旧ホームヘルパー2級課程修了者は任用要件を2年後(2019年度)に廃止
・計画時間と提供時間に乖離がある場合は、ケアマネに見直しを求めることを明確化

上記①について、従来は訪問リハビリステーション、通所リハビリステーションに限定されていたが、改定案では、リハビリテーションを実施している医療提供施設の専門職等にも拡大するとの事。幅が広がれば算定しやすくなり、生活機能向上を目指すサービス提供計画を作成する事業所が増え、自立支援に、より繋がるということでしょう。幅が人がるという事は良いことです。

上記②について、現在身体介護として明記されていないものを明確化するということ。実際に、ホームヘルパーが利用者自宅の掃除をする機会は多く、少し援助すればご自分でも掃除できる方へ援助するサービスが身体介護として明記されれば、計画しやすくなり、今までは現場レベルで利用者に断っていたこともできるようになるのではないでしょうか。

上記③について、個人的にあまり賛同できない。
生活援助に特化した職員を人員基準にいれるということは、身体介護ができる職員の配置数が少なくなるということ。それだけでも問題があると思いますが、提供できるサービスが違う(身体介助をする方が生活援助職より知識技術共に必要)にも関わらず、賃金に差を設けないというのも、現場では様々な意見が出てくるのではないかと。生活援助職が利用者自宅にサービスに入った際、身体介護が必要になった場合、それを全部お断りできるのか。その対応も現場に行く生活援助職一人一人に担わせるのか。
各自治体にて行われいる総合事業でも、生活援助や見守りをするスタッフの集まりが悪いと見聞きするが・・・。
そして新規研修の創設。各自治体で行っている総合事業では、旧ホームヘルパー3級相当の研修を実施している自治体もあるが、今回の「入門的研修」は全く別物とのこと。混乱しますね。

上記④について、医療保険との足並みをそろえる意味合いですね。

上記⑤については、管理者要件が上がるという事で、現場の質の確保に繋がると思います。

訪問介護の改定案では良い内容と悪い内容があると思います。
やはり生活援助を中心とする担い手の確保は難しいのではないかと。
色々始めて、3年後にやっぱりやめたでは、生産性向上を掲げて効率化を目指している介護保険の流れに逆らうのでは。本当に切ってほしくない部分を「効率化」名目でカットし、このような無駄なことはするんだなあ。

(文中の意見や言葉は、筆者の個人的見解です)

平成30年介護報酬改定【通所介護の改定案】

みなさま、おはようございます。

自費介護サービスYKB代表の吉田です。

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平成30年介護報酬改定【通所介護の改定案】

11月8日の介護給付費分科会で通所介護の報酬改定案が提示されました。
内容は以下のとおり。

①訪問・通所リハ、リハビリテーションを実施している医療提供施設のリハ職との連携(小規模事業所で、個別機能訓練加算を算定していない場合等)
②サービス提供時間区分を1時間単位に
③大規模通所の基本報酬を減算
④訪問介護との設備の共用を明確化

上記①については、通所リハを卒業後に通所介護に戻るイメージ。外部のリハ職に事業所に来てもらい、個別機能訓練の作成、実施状況の評価を協力してもらう。ただ、算定できるのは小規模で専門職が確保できない事業所に限定するとのこと。
人材の活用と効率化を考えると、良い内容かなあと思います。

上記②については、現行の「3~5時間未満」「5~7時間未満」「7~9時間未満」の3区分を3時間以上を1時間ずつ6区分に細分化するとのこと。
んー、これは厳しい事業所もありそう。現在「7~9時間未満」で算定している事業所は報酬減は間違いなく、運営内容から見直していかないと大変なことになりそうですね。

上記③については、利益率が高いとの理由での報酬減とのこと。
前回の改定で小規模事業所が利益率高いからとの理由で報酬を下げ、今回は大規模事業所の利益率が高いから下げたいと。前回の改定で小規模事業所を畳んで設備投資し大規模事業所に移行したところも少なからずあります。そんな事業所の皆様には辛い内容ですね。
大規模事業所の運営の中で効率化を図り経営努力の結果、利益を上げているわけで、その努力は認めてくれないのでしょうか・・・。あまりにも厳しすぎるし、やりたいと思う事業主が減ってしまうのではと心配です。

上記④については、文章のとおり。これは良いですね。

大規模事業所の減算については、「日帰り温泉施設のようなところは保険給付にふさわしくない」との意見もあったとの事。でも、顧客ニーズがあるのも事実であり、その顧客は日常生活に支障をきたしているからこそデイサービスに通っているわけで。確かに介護保険法にも明記されている介護の目的は「自立支援」です。その自立に向けたアプローチは専門職にいよる肉体的なリハビリだけではないと思いますけどね。どんどん医療に近づいてきている様です。

現在はまだ案ですが、ほぼほぼ、このままの内容でいくでしょう。

前回に引き続き、通所介護事業所には厳しい改定となりそうです。

(文中の意見や言葉は、筆者の個人的見解です)

平成30年介護報酬改定【基本的な視点】

みなさま、おはようございます。

自費介護サービスYKB代表の吉田です。

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平成30年介護報酬改定【基本的な視点】

介護給付費分科会が10月27日に再開し、来年度に控えた介護報酬改定への議論が活発になってきました。
厚生労働省から出された経営実態調査では、全サービスの平均収支差率が3.3%で前年より0.5ポイント悪化との結果。人件費が経営を圧迫している状況も浮かび上がりました。

先日の報道では、平成30年度の介護報酬改定で小幅であるが引き上げる方針との内容でした。
が、これは多分、前々回の改定と同じで、介護職員処遇改善部分の増額であり、基本報酬は下がるのではないかと考えています。

そんな来年度の改定にあったっての基本視点が挙げられています。
以下四点です。

①地域包括ケアシステムの推進
・医療、介護と見取りの実施ケアマネジメント
・医療、介護の役割分担と連携の一層の推進
・関係者間の円滑な情報共有とそれを踏まえた対応の推進
・各介護サービスに求められる機能の強化
・ケアマネジメントの質の向上と公正中立性の確保
・認知症高齢者への対応
・地域共生社会の実現に向けた取り組みの推進

②自立支援・重度化防止に資する質の高い介護サービスの実現
・高齢者の自立支援と要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資する介護サービスの推進
・介護サービスの安全安心を確保する観点からの取り組みの推進

③多様な人材の確保と生産性の向上
・専門性などに応じた人材の有効活用
・ロボット技術、ICTの活用や人員、設備基準の緩和を通じたサービス提供の効率化

④介護サービスの適正化・重点化を通じた制度の安定性・持続可能性の確保
・評価の適正化、重点化
・報酬体系の簡素化

この基本視点を踏まえ、各論をまとめていくとの事。

専門性を高める、業務効率化を進める、社会保障費を抑える。

介護事業者は、事業継続を掛けて覚悟を決める時となりそうです。

(文中の意見や言葉は、筆者の個人的見解です)

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