YKBの介護改革 ~介護業界をより良くするために~

介護業界を少しでも良くしていきたいと考える、自費介護サービス「YKB株式会社」代表のブログです。

起業

~ I live my own life ~
人生を自分らしく生きる

私たちは、高齢者や、障がい・ご病気をお持ちの
介護の必要な方に充実した生活を、
そして、そのご家族の皆様にも、
充実した生活を送っていただくために、
お手伝いをさせていただきます。

起業への道⑱(定款見本)

みなさま、おはようございます。

自費介護サービスYKB代表の吉田です。


今回は、弊社の定款を見本として記載させていただきます。


一人で作成したので、これでいいのか、他に載せるものはないか等、とても悩みました。

また今後ブログに記載する予定ですが、定款を認証してもらう公証役場で内容のチェックをしていただけ
ます。

私は、何度かメールのやり取りを役場とさせていただき、添削等もしていただきました。


プロに依頼し作成してもらってもよいと思いますが、費用がかかることですので、最初は勉強と思い、
ご自身で作成されることをお勧めします。

以上、ご参考まで。

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YKB 株式会社 定款



1章 総 則



(商号)

1条 当会社は、YKB株式会社と称する。



(目的)

2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

1.介護サービス業

2.セミナー、イベント等の企画運営

3.○○○○
4.○○○○

5.○○○○

6.前各号に附帯関連する一切の事業



(本店の所在地)

3条 当会社は、本店を神奈川県横浜市に置く。



(公告方法)

4条 当会社の公告方法は、官報に掲載する方法とする。



2章 株 式



(発行可能株式総数)

5条 当会社の発行株式総数は、○○株とする。



(株式の譲渡制限)

6条 当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない。



3章 株主総会



(招集)

7条 定時株主総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に招集し、臨時株主総会は必要がある場合には、いつでも招集することができる。



(招集手段)

8条 株主総会を招集するには、書面投票または電子投票を認める場合を除き、株主総会の日の3日前までに、議決権を行使することができる株主に対して招集通知を発するものとする。ただし、通知は書面ですることを要しない。



(招集権者および議長)

9条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、取締役社長が招集する。

2 株主総会においては、取締役社長が議長となる。ただし、取締役社長に事故があるときは、当該株主総会で議長を選出する。



(決議の方法)

10条 株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。

2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。



(株主総会議事録)

11条 株主総会の議事については、法務省令に定めるところにより議事録を作成し、議長、議事録の作成に係る職務を行った取締役および出席した取締役がこれに署名もしくは記名押印または電子署名し、10年間当会社の本店に備え置くものとする。



4章 取締役



(取締役の員数)
12条 当会社の取締役は、1名以上とする。



(選任および解任の方法)

13条 当会社の取締役の選任および解任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。

2 取締役の選任決議については累積投票によらないものとする。



(任期)

14条 取締役の任期は、選任後○○年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

2 補欠または増員により選任した取締役の任期は、その選任時に在任する取締役の任期の満了すべき時までとする。





(社長および代表取締役)

15条 取締役が1名の場合は、当該取締役が代表取締役となり、取締役が2名以上ある場合は、そのうち1名を代表取締役とし、取締役の互選によってこれを定める。

2 代表取締役を社長とし、会社の業務を執行する。



5章 計 算


(事業年度)

16条 会社の事業年度は、毎年○○から翌年○○までとする。



(剰余金の配当等)

17条 当会社は、株主総会の決議によって、毎年○○の最終株主名簿に記載された株主、または質権者に剰余金を配当する。

2 剰余金の配当がその支払提供の日から○○年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。



6章 附 則


(設立の際に発行する株式)

18条 当会社の設立に際して発行する株式は、普通株式○○株とし、その発行価額は、1株につき金○○万円とする。



(設立に際して出資される財産の価額および資本金の額)

19条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は金○○万円とし、その全額を成立後の資本金とする。



(最初の事業年度)

20条 当会社の最初の事業年度は、当会社の成立の日から○○までとする。



(設立時取締役および設立時代表取締役)

21条 当会社の設立時取締役、および設立時代表取締役は、次のとおりとする。



  設立時取締役  吉田 武士



設立時代表取締役  吉田 武士







(発起人の氏名、住所および引き受け株数)

22条 発起人の氏名、住所および発起人が引き受けた株式の数は、次のとおりである。



住 所 神奈川県横浜市○○○○

氏 名 吉田 武士    普通株式○○



(定款に定めのない事項)

23条 本定款に定めのない事項は、すべて会社法そのほかの法令の定めるところによる。





以上、YKB株式会社を設立するため、この定款を作成し、発起人は次に記名押印する。





平成○○年○○月○○日   発起人   吉田 武士



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起業への道⑰(定款への記載事項)

みなさま、おはようございます。

自費介護サービスYKB代表の吉田です。


定款に記載する内容は決められています。

記載すべき項目を「絶対的記載事項」といい、
その他に「相対的記載事項」「任意的記載事項」があります。

それでは、記載事項の内容を整理していきましょう。

①絶対的記載事項

 ・商号
  会社名は必ず記載する必要があります。

 ・目的
  出来るだけ具体的に記載しましょう。

 ・本店所在地
  前にブログでも書きましたが、最少行政区でも番地まで記載しても、どちらでも構いません。

 ・発行可能株式総数
  今後、発行できる株式の最大数です。

 ・発起人の氏名住所
  発起人全ての氏名と住所です。

 ・設立に際して出資される財産の価額、又は、その最低額

②相対的記載事項
  これは記載しておくことで、法的効果が発生する事項です。

 ・変態設立事項
  現物出資に関する内容を記載します。

 ・株式の譲渡制限
  譲渡する際の承認機関を記載します。

 ・株主総会、取締役以外の機関の設置
  取締役会や、監査役、会計参与等の内容を記載します。

 ・取締役選任における累積投票の排除
  これは、少数株主の権限を制御する内容となります。

 ・取締役の任期延長、又は、短縮

 ・監査役の任期延長、又は、短縮

 ・基準日の設定
  株主の権利確定日などを記載します。

③任意的記載事項
  定款には、どのような内容でも規定できます。
  しかし、公序良俗に反しない内容となります。
  任意的記載事項とは、記載しておくことで会社運営を円滑にする内容をいいます。

 ・事業年度に関する事項

 ・株主総会の議長
  議長の選任方法などを記載します。

 ・取締役や監査役の員数
  員数を予め規定しておくことで、後々のトラブルを防止します。

 ・定時株主総会の開催時期
  決算日から3か月以内で規定します。

 ・取締役会の組織に関する事項
  決議方法などを規定します。

作成時、絶対的記載事項の漏れが無いか注意してください。

起業への道⑯(定款作成準備)

みなさま、おはようございます。

自費介護サービスYKB代表の吉田です。


いよいよ定款作成の準備です。

起業への道③から書かせていただいている内容をまとめることになります。

会社を設立する際、定款に載せる商号や目的を決めるのは発起人です。

そこで発起人の意見をまとめるために、会議を開き、議事録を作成します。
これは必ず実施作成する必要があるものではありませんが、定款作成時の目安とのなりますし、
発起人が複数いる場合は、発起人全員が合意形成されたという証明にもなりますので、作成して
おくこととお勧めします。

作成書類は、
           発起人が一人の場合は「発起人決定書」
           発起人が複数の場合は「発起人会議事録」
となります。

発起人決定書、及び、発起人議事録には、

・会社の商号
・会社の目的
・会社の本店所在地
・設立時の株式の事項
・発起人の氏名
 ※発起人が複数の場合は、その総代氏名
・現物出資があれば、その内容
・設立時の取締役、代表取締役、監査役等の氏名住所

を記載します。

これは、ほぼ定型フォーマットのようなものですので、ネットで検索しても例文が多数でてくると思い
ます。

では、今まで検討してきた内容をまとめてみましょう。

弊社は、発起人・取締役共に1名です。よって、発起人決定書を作成しております。

下記に、発起人決定書の例文を載せます。ご参考まで。

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※記載例

          発起人決定書

平成○○年○○月○○日午前○時、当社創立事務所において、発起人出席のもと、発起人会を
開催した。発起人吉田武士は選ばれ議長になり、以下のとおり規約を定めたい旨を諮った
ところ、全員異議なくこれを承認可決した。

規約
1.商号
  YKB株式会社

2.目的
(1)介護サービス業
(2)セミナー、イベント等の企画運営
(3)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(4)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(5)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(6)前各号に附帯関連する一切の事業

3.会社が発行する株式の総数は次のとおりとする。
  会社が発行する株式の総数                 ○○○○株

4.設立時に発行する株式に関する事項は次のとおりとする。
  発行する株式の総数               ○○○株
  そのうち発起人が引き受ける株式の総数             ○○○株
  株式発行価格                  1株につき金○○万円

5.発起人は、会社設立に関し、報酬や特別報酬利益を受けない。また、発起人は現物出資を
  しない。


議長は、以上をもって本日の議事を修了した旨を述べ、午前10時に閉会した。
以上規約の決定を証するため発起人決定書を作成し、発起人吉田武士が記名押印する。


平成○○年○○月○○日
神奈川県横浜市・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
発起人     吉田  武士   ㊞


                     ㊞


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起業への道⑮(現物出資)

みなさま、おはようございます。

自費介護サービスYKB代表の吉田です。


今回は、現物出資について。

起業を考える中で、金銭の代わりにに動産や不動産を出資することを検討される方も
いるでしょう。

ここでいう動産とは、貴金属や有価証券、自動車など。不動産は土地や建物など。

現物出資は、動産不動産共に、金額によって取り扱いが変わります。

500万円以下であれば特に必要ありませんが、500万円を超える場合、公認会計士や
税理士などの評価証明が必要になります。

更に、不動産を現物出資される場合は、不動産取得税、固定資産税、所有権移転登記
に伴う登録免許税がかかります。

動産の中でも、上場起業の株式、貸付金や金銭債権を現物出資する際には、評価証明
は必要ありません。

このように現物出資をする場合は、定款に記載すると共に、設立登記時の添付資料として
財産引継書を作成しなければなりません。

設立時は何かと費用がかかりますので、現物出資もありかと思います。

                               


※財産引継書 作成例

          財産引継書

YKB株式会社の設立に際し、下記のとおり、私所有の財産を現物出資として
給付します。

                 記

 現物出資をするものの住所
   住 所 神奈川県横浜市都筑区・・・・・・・・・
   発起人 吉田 武士 ㊞

 現物出資の目的となる財産、及び、その価額
  目的財産  普通自動車1台
        ・・製  車名・・・
        型番・・  車体番号・・ 年式・・年製
  この価格  金・・・万円
 


平成・・年・・月・・日

YKB株式会社 御中
                 ㊞

起業への道⑭(資本金の額)

みなさま、おはようございます。

自費介護サービスYKB代表の吉田です。


今回は資本金の額について注意事項です。

前にも記載しましたが、資本金は1円でも設立できます。
しかし、設立するだけで、約26万円かかりますので、やはり現実的ではありません。

資本金は会社を経営するために重要な資金で、会社の信用度にも関わってきます。
会社としての見え方もありますので、最低でも100万円はあったほうがよいかと思います。

又、許認可字義用の中には、資本金の額が許認可の要件になっている場合があります
ので、注意が必要です。

金融商品取引業     :1,000万円~5,000万円
貸金業          :5,000万円
建設業          :500万円~2,000万円
労働者派遣業      :1,000万円
有料職業紹介事業   :500万円
貸物運送事業     :開業に必要な資金の50%
旅客運送事業     :開業に必要な資金の50%
旅行業         :300万円~3,000万円


そして、資本金の額によって税金などに大きな影響があります。
資本金が1億円以下と1億円を超える会社には、法人税率等が変わります。

資本金は多ければ良いというわけではありませんし、少なすぎても事業が成り立たない他、
会社の信用度を下げる可能性があります。

ご自身の事業内容に見合った資本金はいくらなのか、しっかりと検討しましょう。

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