自費介護サービスYKB代表の吉田です。
今回は、弊社の定款を見本として記載させていただきます。
一人で作成したので、これでいいのか、他に載せるものはないか等、とても悩みました。
また今後ブログに記載する予定ですが、定款を認証してもらう公証役場で内容のチェックをしていただけ
ます。
私は、何度かメールのやり取りを役場とさせていただき、添削等もしていただきました。
プロに依頼し作成してもらってもよいと思いますが、費用がかかることですので、最初は勉強と思い、
ご自身で作成されることをお勧めします。
以上、ご参考まで。
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YKB 株式会社 定款
第1章 総 則
(商号)
第1条 当会社は、YKB株式会社と称する。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.介護サービス業
2.セミナー、イベント等の企画運営
3.○○○○
4.○○○○
5.○○○○
6.前各号に附帯関連する一切の事業
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を神奈川県横浜市に置く。
(公告方法)
第4条 当会社の公告方法は、官報に掲載する方法とする。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第5条 当会社の発行株式総数は、○○株とする。
(株式の譲渡制限)
第6条 当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない。
第3章 株主総会
(招集)
第7条 定時株主総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に招集し、臨時株主総会は必要がある場合には、いつでも招集することができる。
(招集手段)
第8条 株主総会を招集するには、書面投票または電子投票を認める場合を除き、株主総会の日の3日前までに、議決権を行使することができる株主に対して招集通知を発するものとする。ただし、通知は書面ですることを要しない。
(招集権者および議長)
第9条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、取締役社長が招集する。
2 株主総会においては、取締役社長が議長となる。ただし、取締役社長に事故があるときは、当該株主総会で議長を選出する。
(決議の方法)
第10条 株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(株主総会議事録)
第11条 株主総会の議事については、法務省令に定めるところにより議事録を作成し、議長、議事録の作成に係る職務を行った取締役および出席した取締役がこれに署名もしくは記名押印または電子署名し、10年間当会社の本店に備え置くものとする。
第4章 取締役
(取締役の員数)
第12条 当会社の取締役は、1名以上とする。
(選任および解任の方法)
第13条 当会社の取締役の選任および解任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
2 取締役の選任決議については累積投票によらないものとする。
(任期)
第14条 取締役の任期は、選任後○○年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 補欠または増員により選任した取締役の任期は、その選任時に在任する取締役の任期の満了すべき時までとする。
(社長および代表取締役)
第15条 取締役が1名の場合は、当該取締役が代表取締役となり、取締役が2名以上ある場合は、そのうち1名を代表取締役とし、取締役の互選によってこれを定める。
2 代表取締役を社長とし、会社の業務を執行する。
第5章 計 算
(事業年度)
第16条 会社の事業年度は、毎年○○から翌年○○までとする。
(剰余金の配当等)
第17条 当会社は、株主総会の決議によって、毎年○○の最終株主名簿に記載された株主、または質権者に剰余金を配当する。
2 剰余金の配当がその支払提供の日から○○年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。
第6章 附 則
(設立の際に発行する株式)
第18条 当会社の設立に際して発行する株式は、普通株式○○株とし、その発行価額は、1株につき金○○万円とする。
(設立に際して出資される財産の価額および資本金の額)
第19条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は金○○万円とし、その全額を成立後の資本金とする。
(最初の事業年度)
第20条 当会社の最初の事業年度は、当会社の成立の日から○○までとする。
(設立時取締役および設立時代表取締役)
第21条 当会社の設立時取締役、および設立時代表取締役は、次のとおりとする。
設立時取締役 吉田 武士
設立時代表取締役 吉田 武士
(発起人の氏名、住所および引き受け株数)
第22条 発起人の氏名、住所および発起人が引き受けた株式の数は、次のとおりである。
住 所 神奈川県横浜市○○○○
氏 名 吉田 武士 普通株式○○株
(定款に定めのない事項)
第23条 本定款に定めのない事項は、すべて会社法そのほかの法令の定めるところによる。
以上、YKB株式会社を設立するため、この定款を作成し、発起人は次に記名押印する。
平成○○年○○月○○日 発起人 吉田 武士
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