みなさま、おはようございます。

自費介護サービスYKB代表の吉田です。

今回は、4月からの介護報酬改定内容を、利用者目線でまとめてみました。


【地域密着 特養への入所は要介護3以上】
厚労省の発表によれば、2014年3月現在、約52万人の入居待機者がいるとのこと。
通常申し込んでから、2~3年待つことになる。
このため、要介護度の高い人が優先されることになった。
しかし、要介護1~2であっても、現在入所している方や、止むを得ない事情によって特養以外での生活が難しいケース等は入居可能という特例はある。

【介護予防給付の1部が地域支援事業に移行】
要支援1~2の方を対象とした訪問介護と通所介護が地域支援事業に移行される。
簡単に言えば、全国一律で提供されていた要支援者対象の訪問介護と通所介護が、各市区町村の判断でのサービス内容となるということ。
よって、自治体ごとのサービス格差が問題となる。

【地域での生活支援】
地域支援事業は、要介護認定非該当の方々を対象とし、今までは1次予防と2次予防に区分されていた。
今回はこの区分をなくす。
そして、要支援者向けのサービスとセットにして、新たな総合事業がつくられる予定。
例えば、見守りや安否確認や外出支援といった介護保険外の自費サービスの充実が図られる。

【認知症対策】
医療・介護の専門職が訪問して支援する「認知症初期集中支援チーム」を各地域に設置し、認知症施策も地域支援事業の一環として推進される。

【低所得者の負担軽減】
本人の年金収入が、年80万円以下の方たちは、現在保険料が50%軽減されていたが、改定後は55%に軽減される。

【高所得者・有資産者は負担増】
介護保険創設以来、利用者はサービス費の1割負担であったが、改定後は、単身での所得が280万円以上ある方々は2割負担となる。

【高所得者の自己負担限度額の引き上げ】
介護保険には、高額介護サービス費という自己負担限度額が設けられている。
住民税課税世帯は、1世帯あたり月3万7200円が上限であったが、改定後は、年収383万円以上は上限が4万4400円まで引き上げられる。

【特養の多床室でも室料負担】
特養では、これまで、多床室(相部屋)の室料負担はなかったが、改定後は、単身世帯で収入が年155万円を超える方々などは、月額1万4000円から1万5000円程度の室料負担が発生する。

【有資産者や配偶者に収入がある方々は補足給付の対象から外される】
生活保護受給者などの低所得者には、費用の一部を補助する「特定入所者介護サービス費」という制度がある。
これまでは、前年の所得のみに着目して費用の補助をしていたが、今後は、前年の所得が低くても、預貯金などが単身で1000万円超、夫婦で2000万円超ある場合は、補足給付は支給されなくなる。
また、入所者本人が住民税非課税であっても、配偶者が課税されていれば、その場合も対象外。
そして、非課税扱いの遺族年金や障がい者年金も、課税課使いの収入と仮定して判定されることとなる。

【「地域包括ケアシステム」とは】
高齢者が要介護者となった場合でも、住み慣れた地域で生活が続けられるように、サービスを受けられる支援体制をいう。
このサービスは、医療・介護・介護予防・生活支援・住まいの5種。
このシステムを実現するには、要介護状態の高齢者等の情報を、医療・介護で共有することが必要であり、今回の改定で「地域ケア会議」の法制化が盛り込まれている。
この地域包括ケアの調整役は、地域包括支援センターやケアマネージャー。
しかし、介護保険の財源確保が困難と予想される。
よって、国の定める「地域包括ケア」を実現させるには、民間ボランティアの協力も必須であり、人材育成に努めるとのこと。

大まかにまとめさせていただきました。

今後日本は、超高齢化社会を迎えます。
保険を利用する高齢者が増え、介護保険料を負担する40歳以上の人口は、2025年を境に減少傾向にあります。
限られた財源の中、国は限られたサービスしか提供できなくなるのもうなずける。
「介護」というもの、今後の「高齢化問題」というものを、国民一人一人が知り、考え行動することが必要になっていくのではないでしょうか。

(文中の意見や言葉は、筆者の個人的見解です)


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