YKBの介護改革 ~介護業界をより良くするために~

介護業界を少しでも良くしていきたいと考える、自費介護サービス「YKB株式会社」代表のブログです。

訪問介護

~ I live my own life ~
人生を自分らしく生きる

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平成30年介護報酬改定【訪問介護の改定案】

みなさま、おはようございます。

自費介護サービスYKB代表の吉田です。

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平成30年介護報酬改定【訪問介護の改定案】

今回は訪問介護の改定案について。
内容は以下のとおり。

①生活機能向上連携加算
・リハを実施している医療機関と連携可能に
・訪問通所リハ等の場やICTの活用で算定可
②自立支援のための見守り的援助の明確化
・利用者と一緒に手助けしながら行う掃除を身体介護に追記
③生活援助中心型の担い手の確保
・新しい研修を創設
・新しい研修修了者も人員基準にカウントし、資格者と報酬に差をつけない
④同一建物等居住者へのサービス提供
・利用者数20にん以上を10人以上へ
・有料老人ホーム等以外の集合住宅も対象に(20人以上)
⑤サービス提供責任者の役割と任用要件
・初任者研修修了者、旧ホームヘルパー2級課程修了者は任用要件を2年後(2019年度)に廃止
・計画時間と提供時間に乖離がある場合は、ケアマネに見直しを求めることを明確化

上記①について、従来は訪問リハビリステーション、通所リハビリステーションに限定されていたが、改定案では、リハビリテーションを実施している医療提供施設の専門職等にも拡大するとの事。幅が広がれば算定しやすくなり、生活機能向上を目指すサービス提供計画を作成する事業所が増え、自立支援に、より繋がるということでしょう。幅が人がるという事は良いことです。

上記②について、現在身体介護として明記されていないものを明確化するということ。実際に、ホームヘルパーが利用者自宅の掃除をする機会は多く、少し援助すればご自分でも掃除できる方へ援助するサービスが身体介護として明記されれば、計画しやすくなり、今までは現場レベルで利用者に断っていたこともできるようになるのではないでしょうか。

上記③について、個人的にあまり賛同できない。
生活援助に特化した職員を人員基準にいれるということは、身体介護ができる職員の配置数が少なくなるということ。それだけでも問題があると思いますが、提供できるサービスが違う(身体介助をする方が生活援助職より知識技術共に必要)にも関わらず、賃金に差を設けないというのも、現場では様々な意見が出てくるのではないかと。生活援助職が利用者自宅にサービスに入った際、身体介護が必要になった場合、それを全部お断りできるのか。その対応も現場に行く生活援助職一人一人に担わせるのか。
各自治体にて行われいる総合事業でも、生活援助や見守りをするスタッフの集まりが悪いと見聞きするが・・・。
そして新規研修の創設。各自治体で行っている総合事業では、旧ホームヘルパー3級相当の研修を実施している自治体もあるが、今回の「入門的研修」は全く別物とのこと。混乱しますね。

上記④について、医療保険との足並みをそろえる意味合いですね。

上記⑤については、管理者要件が上がるという事で、現場の質の確保に繋がると思います。

訪問介護の改定案では良い内容と悪い内容があると思います。
やはり生活援助を中心とする担い手の確保は難しいのではないかと。
色々始めて、3年後にやっぱりやめたでは、生産性向上を掲げて効率化を目指している介護保険の流れに逆らうのでは。本当に切ってほしくない部分を「効率化」名目でカットし、このような無駄なことはするんだなあ。

(文中の意見や言葉は、筆者の個人的見解です)

平成27年介護報酬改定(訪問介護:生活機能向上連携加算・予防給付の事業化について)

みなさま、おはようございます。

自費介護サービスYKB代表の吉田です。


今回は、生活機能向上連携加算と予防給付の事業化について。

①訪問リハだけでなく、通所リハの専門職とサービス提供責任者が同行した場合も加算対象とする。

②「現行の訪問介護相当サービス」を一体的に運営する場合は、予防訪問介護の扱いに準ずる。

③「緩和した基準によるサービス」を一体的に運営する場合、ヘルパーの人員配置基準を満たす。サービス提供責任者は要介護者数に対する基準を満たし、要支援者には必要数。

現行の生活機能向上連携加算は訪問リハとの連携のみでしたが、今度も改定で、通所リハにも広げたいという提案です。
今までも通所リハにも導入したいという意見が多く、今回導入の見込み。

これは、大いに賛成。

要支援者に対する、各自治体の地域総合支援事業を成功させる、一因になり得る改定内容ではないかと考えます。

(文中の意見や言葉は、筆者の個人的見解です)

 
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平成27年介護報酬改定(訪問介護:サービス提供責任者の配置基準の見直し)

みなさま、おはようございます。

自費介護サービスYKB代表の吉田です。


今回は、サービス提供責任者の配置基準・任用要件の見直しについて。

①中重度者を受け入れ、人員基準を上回る常勤のサービス提供責任者を配置した場合、新しい特定事業所加算で評価する。

②複数のサービス提供責任者が共同して利用者にかかわる体制などがある場合は、配置基準を「50人に1人」に緩和する。

③ヘルパー3級の減算を▲10%から▲30%に。

④基準を満たしている事業所のサテライト事業所となる場合は、2017年度末まで減算を適用しない。

んー、大規模事業所での運営の効率化を想定しているのでしょうが、特定事業所加算は算定しづらいのではないでしょうかね・・・。
また、業務効率化が図られていれば、配置基準を「40人に1人」から「50人に1人」と緩和するというのは、個人的には反対です。
文書や資料、記録類だけを見れば、業務効率化が図られているというように見せることもできますし。

この改定内容は、サービス提供責任者について評価し手厚くする一方で、配置基準を薄くすることができるということ。

サービス提供責任者の位置づけをどのように考えているのか、今後の議論にも注目していきたいと思います。

(文中の意見や言葉は、筆者の個人的見解です)


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平成27年介護報酬改定(訪問介護:20分未満の身体介護の要件見直し)

みなさま、こんばんは。

自費介護サービスYKB代表の吉田です。


10月22日開催の社会保障審議会介護給付費分科会から、介護報酬改定の各論の議論を開始しました。

先ずは、20分未満の身体介護の要件の見直しです。

①夜間・深夜・早朝時間帯も要介護3以上などの要件をつける。

②「20分未満」を算定する利用者の訪問介護費は、定期巡回・随時対応型を上回らないようにする。

③同一建物居住者への減算割合を引き上げる。

20分の身体介護は、定期巡回型サービスへの移行を目指す事業所の過渡的な形態として前回の改定で創設されたものでしたよね。確か・・・。

同一建物居住者への減算割合を引き上げるということで、サ高住を運営し併設の訪問介護事業所でサービス提供をしている事業者は、そもそもの予算策定を見直す必要があり、経営が厳しくなるでしょう・・・。
まあ、高齢者住宅に入居している方々がサービスを受ける際、自己選択ができるよう、いわゆる「囲い込み」は今後メスが入る予定でしたから、想定の範囲内ではありますが。
そもそも、在宅(個人宅)での定期巡回型サービスへの移行促進のために創設されたものなのに、利用実績として、7割が有料老人ホームと高齢者住宅の利用者であるとのこと。
これでは、本末転倒でありますね。

今回の改定で、定期巡回型サービス事業者が増えることを祈ります。

(文中の意見や言葉は、筆者の個人的見解です)


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