YKBの介護改革 ~介護業界をより良くするために~

介護業界を少しでも良くしていきたいと考える、自費介護サービス「YKB株式会社」代表のブログです。

通所介護

~ I live my own life ~
人生を自分らしく生きる

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そして、そのご家族の皆様にも、
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平成30年介護報酬改定【通所介護の改定案】

みなさま、おはようございます。

自費介護サービスYKB代表の吉田です。

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平成30年介護報酬改定【通所介護の改定案】

11月8日の介護給付費分科会で通所介護の報酬改定案が提示されました。
内容は以下のとおり。

①訪問・通所リハ、リハビリテーションを実施している医療提供施設のリハ職との連携(小規模事業所で、個別機能訓練加算を算定していない場合等)
②サービス提供時間区分を1時間単位に
③大規模通所の基本報酬を減算
④訪問介護との設備の共用を明確化

上記①については、通所リハを卒業後に通所介護に戻るイメージ。外部のリハ職に事業所に来てもらい、個別機能訓練の作成、実施状況の評価を協力してもらう。ただ、算定できるのは小規模で専門職が確保できない事業所に限定するとのこと。
人材の活用と効率化を考えると、良い内容かなあと思います。

上記②については、現行の「3~5時間未満」「5~7時間未満」「7~9時間未満」の3区分を3時間以上を1時間ずつ6区分に細分化するとのこと。
んー、これは厳しい事業所もありそう。現在「7~9時間未満」で算定している事業所は報酬減は間違いなく、運営内容から見直していかないと大変なことになりそうですね。

上記③については、利益率が高いとの理由での報酬減とのこと。
前回の改定で小規模事業所が利益率高いからとの理由で報酬を下げ、今回は大規模事業所の利益率が高いから下げたいと。前回の改定で小規模事業所を畳んで設備投資し大規模事業所に移行したところも少なからずあります。そんな事業所の皆様には辛い内容ですね。
大規模事業所の運営の中で効率化を図り経営努力の結果、利益を上げているわけで、その努力は認めてくれないのでしょうか・・・。あまりにも厳しすぎるし、やりたいと思う事業主が減ってしまうのではと心配です。

上記④については、文章のとおり。これは良いですね。

大規模事業所の減算については、「日帰り温泉施設のようなところは保険給付にふさわしくない」との意見もあったとの事。でも、顧客ニーズがあるのも事実であり、その顧客は日常生活に支障をきたしているからこそデイサービスに通っているわけで。確かに介護保険法にも明記されている介護の目的は「自立支援」です。その自立に向けたアプローチは専門職にいよる肉体的なリハビリだけではないと思いますけどね。どんどん医療に近づいてきている様です。

現在はまだ案ですが、ほぼほぼ、このままの内容でいくでしょう。

前回に引き続き、通所介護事業所には厳しい改定となりそうです。

(文中の意見や言葉は、筆者の個人的見解です)

平成27年介護報酬改定(通所介護)

みなさま、こんばんは。

自費介護サービスYKB代表の吉田です。


今回は、通所介護の改定点です。

①認知症高齢者、重度介護者対応の加算
 ・看護、介護職員を常勤換算で複数加算
 ・認知症高齢者自立度Ⅲ以上を一定以上。公的な認知症研修修了者を専従で1名以上。
 ・要介護3以上を一定数以上。看護職員を専従で1名以上。

②個別機能訓練加算の見直し
 ・利用者の住まいを訪問し計画を作成する要件を追加。
 ・個別機能訓練加算Ⅱは目標設定や実施内容を明示。

③地域連携拠点としての機能充実
 ・地域ケア会議への出席、利用者宅への訪問、社会資源の発掘などの取り組みを行う場合は、
 生活相談員として業務を行っているとみなす。

④看護職員の配置基準の緩和
 ・病院、診療所、訪問看護ステーションと連携で、健康状態の確認を行った場合は、人員配置
 基準を満たしたものとみなす。

⑤小規模通所介護
 ・基本報酬の引き下げ。
 ・平成28年度からの地域密着型注所介護対応。
  ⇒基本報酬は小規模型事業所を踏襲する。
 ・サテライト型への移行推進。
  ア 小規模多機能型居宅介護への移行は平成29年度末まで宿泊施設等の設置は不要に。
     人員配置は通所介護基準で可能に。ただし、人員配置減算を適用。
  イ 通所介護への移行は本体と一体的に指定。同一法人のみ。

⑥宿泊サービスへの対応
 ・平成27年から省令により届出を義務化、事故の報告、損害賠償の義務付け。
  ⇒届出情報を介護サービス情報の公表で公開。

⑦通所系サービス共通の内容
 ・送迎を行っていない場合の減算の拡大。
 ・送迎時の居宅内介助を通所介護の所要時間に含める。
  ⇒30分以内。
 ・延長加算の適正化。
  ⇒宿泊を行う場合は、延長加算は算定付加。一方で、3時間以上の延長加算も設定。
 ・予防サービスの報酬引き下げ。
  ⇒3~4時間の利用を前提として基本報酬を引き下げる。


個人的に気になるところが2点。
①の中で、公的な認知症研修修了者を専従で1名以上とある。
であるならば、研修の定員や回数を拡大すべきではないかな。
まあ、来年度予算を策定する中で、検討してくれることを願います。

次に、⑥の宿泊サービスについて。
省令で届出を義務化するとのことですが、個人的には前から反対でした。
利用者自己負担のサービスに対し、行政への届出や事故報告を義務化することは少々乱暴。
介護保険という枠組みの中で、利用者のニーズに応えるため、民間事業者がなんとか編み出した
サービスであり、実際に助かっている高齢者も多いはず。
更に、延長加算の算定も不可となると、撤退事業者も増えるのではないかな。
虐待報道されたひどい現場もあり、ほうっておけないのも理解できる。
しかし、助かっているという利用者側の満足度も重要視してもらいたいものだ。

私の会社は、利用者自己負担の介護サービスを提供しています。
このような会社は多く、最近では、自費介護サービスのフランチャイズ募集の広告も多く見るように
なった。
弊社も含め、今後、保険外サービスを提供するのであれば、届け出や事故報告など、行政に言わ
れる前に準備しておいた方が良いでしょうね。
因みに、弊社は準備万端です(^-^)

(文中の意見や言葉は、筆者の個人的見解です)


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