みなさま、こんばんは。
自費介護サービスYKB代表の吉田です。
今回は、通所介護の改定点です。
①認知症高齢者、重度介護者対応の加算
・看護、介護職員を常勤換算で複数加算
・認知症高齢者自立度Ⅲ以上を一定以上。公的な認知症研修修了者を専従で1名以上。
・要介護3以上を一定数以上。看護職員を専従で1名以上。
②個別機能訓練加算の見直し
・利用者の住まいを訪問し計画を作成する要件を追加。
・個別機能訓練加算Ⅱは目標設定や実施内容を明示。
③地域連携拠点としての機能充実
・地域ケア会議への出席、利用者宅への訪問、社会資源の発掘などの取り組みを行う場合は、
生活相談員として業務を行っているとみなす。
④看護職員の配置基準の緩和
・病院、診療所、訪問看護ステーションと連携で、健康状態の確認を行った場合は、人員配置
基準を満たしたものとみなす。
⑤小規模通所介護
・基本報酬の引き下げ。
・平成28年度からの地域密着型注所介護対応。
⇒基本報酬は小規模型事業所を踏襲する。
・サテライト型への移行推進。
ア 小規模多機能型居宅介護への移行は平成29年度末まで宿泊施設等の設置は不要に。
人員配置は通所介護基準で可能に。ただし、人員配置減算を適用。
イ 通所介護への移行は本体と一体的に指定。同一法人のみ。
⑥宿泊サービスへの対応
・平成27年から省令により届出を義務化、事故の報告、損害賠償の義務付け。
⇒届出情報を介護サービス情報の公表で公開。
⑦通所系サービス共通の内容
・送迎を行っていない場合の減算の拡大。
・送迎時の居宅内介助を通所介護の所要時間に含める。
⇒30分以内。
・延長加算の適正化。
⇒宿泊を行う場合は、延長加算は算定付加。一方で、3時間以上の延長加算も設定。
・予防サービスの報酬引き下げ。
⇒3~4時間の利用を前提として基本報酬を引き下げる。
個人的に気になるところが2点。
①の中で、公的な認知症研修修了者を専従で1名以上とある。
であるならば、研修の定員や回数を拡大すべきではないかな。
まあ、来年度予算を策定する中で、検討してくれることを願います。
次に、⑥の宿泊サービスについて。
省令で届出を義務化するとのことですが、個人的には前から反対でした。
利用者自己負担のサービスに対し、行政への届出や事故報告を義務化することは少々乱暴。
介護保険という枠組みの中で、利用者のニーズに応えるため、民間事業者がなんとか編み出した
サービスであり、実際に助かっている高齢者も多いはず。
更に、延長加算の算定も不可となると、撤退事業者も増えるのではないかな。
虐待報道されたひどい現場もあり、ほうっておけないのも理解できる。
しかし、助かっているという利用者側の満足度も重要視してもらいたいものだ。
私の会社は、利用者自己負担の介護サービスを提供しています。
このような会社は多く、最近では、自費介護サービスのフランチャイズ募集の広告も多く見るように
なった。
弊社も含め、今後、保険外サービスを提供するのであれば、届け出や事故報告など、行政に言わ
れる前に準備しておいた方が良いでしょうね。
因みに、弊社は準備万端です(^-^)
(文中の意見や言葉は、筆者の個人的見解です)
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自費介護サービスYKB代表の吉田です。
今回は、通所介護の改定点です。
①認知症高齢者、重度介護者対応の加算
・看護、介護職員を常勤換算で複数加算
・認知症高齢者自立度Ⅲ以上を一定以上。公的な認知症研修修了者を専従で1名以上。
・要介護3以上を一定数以上。看護職員を専従で1名以上。
②個別機能訓練加算の見直し
・利用者の住まいを訪問し計画を作成する要件を追加。
・個別機能訓練加算Ⅱは目標設定や実施内容を明示。
③地域連携拠点としての機能充実
・地域ケア会議への出席、利用者宅への訪問、社会資源の発掘などの取り組みを行う場合は、
生活相談員として業務を行っているとみなす。
④看護職員の配置基準の緩和
・病院、診療所、訪問看護ステーションと連携で、健康状態の確認を行った場合は、人員配置
基準を満たしたものとみなす。
⑤小規模通所介護
・基本報酬の引き下げ。
・平成28年度からの地域密着型注所介護対応。
⇒基本報酬は小規模型事業所を踏襲する。
・サテライト型への移行推進。
ア 小規模多機能型居宅介護への移行は平成29年度末まで宿泊施設等の設置は不要に。
人員配置は通所介護基準で可能に。ただし、人員配置減算を適用。
イ 通所介護への移行は本体と一体的に指定。同一法人のみ。
⑥宿泊サービスへの対応
・平成27年から省令により届出を義務化、事故の報告、損害賠償の義務付け。
⇒届出情報を介護サービス情報の公表で公開。
⑦通所系サービス共通の内容
・送迎を行っていない場合の減算の拡大。
・送迎時の居宅内介助を通所介護の所要時間に含める。
⇒30分以内。
・延長加算の適正化。
⇒宿泊を行う場合は、延長加算は算定付加。一方で、3時間以上の延長加算も設定。
・予防サービスの報酬引き下げ。
⇒3~4時間の利用を前提として基本報酬を引き下げる。
個人的に気になるところが2点。
①の中で、公的な認知症研修修了者を専従で1名以上とある。
であるならば、研修の定員や回数を拡大すべきではないかな。
まあ、来年度予算を策定する中で、検討してくれることを願います。
次に、⑥の宿泊サービスについて。
省令で届出を義務化するとのことですが、個人的には前から反対でした。
利用者自己負担のサービスに対し、行政への届出や事故報告を義務化することは少々乱暴。
介護保険という枠組みの中で、利用者のニーズに応えるため、民間事業者がなんとか編み出した
サービスであり、実際に助かっている高齢者も多いはず。
更に、延長加算の算定も不可となると、撤退事業者も増えるのではないかな。
虐待報道されたひどい現場もあり、ほうっておけないのも理解できる。
しかし、助かっているという利用者側の満足度も重要視してもらいたいものだ。
私の会社は、利用者自己負担の介護サービスを提供しています。
このような会社は多く、最近では、自費介護サービスのフランチャイズ募集の広告も多く見るように
なった。
弊社も含め、今後、保険外サービスを提供するのであれば、届け出や事故報告など、行政に言わ
れる前に準備しておいた方が良いでしょうね。
因みに、弊社は準備万端です(^-^)
(文中の意見や言葉は、筆者の個人的見解です)
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