みなさま、おはようございます。

自費介護サービスYKB代表の吉田です。

久しぶりの更新・・・。

今回は、通所リハと訪問リハの改定点です。

①生活期リハビリテーションマネジメントの構築
 ・通所リハ
  日常生活に着目した目標設定、多職種協働のためのリハビリテーションカンファレンスの実施、
  プロセスマネジメントの導入など。
  PT等による訪問指導加算をリハマネ加算に包括化。
 ・訪問リハ
  通所リハと同様の再構築。

②リハビリに関する加算の見直し
 ・通所リハ
  個別リハは退院間もないものに対する短期集中個別リハに変更。
  認知症短期集中リハと短期集中リハを統合。「週2回以上」の要件を見直し、認知症の特性に
  あった介入ができるようにする。3か月限度。その後、生活行為向上リハビリテーションに移行。
  活動や社会における役割や生きがいの早期獲得を目指す生活行為向上リハビリテーション加算
  の創設。通所と訪問を組み合わせて実施する。
 ・訪問リハ
  個別リハは退院間もない者に対する短期集中個別リハに。

③各種サービスへの移行の評価
 ・計画に基づき、利用者が一定期間内に通所系サービスや地域支援事業に移行した場合の実績
  を評価。
 ・生活行為向上リハには適用しない。

④重度者対応の評価
 ・介護職員、又は、看護職員を指定基準より常勤換算方法で多く配置。
   且つ、要介護3以上の利用者を一定以上受け入れ、看護職員を提供時間中専従で1人以上
  配置した場合。

⑤重度療養加算の見直し
 ・加算の対象を要介護3以上に拡大する。

⑥通所リハと訪問リハを同一事業所が提供する場合の運営の効率化
 ・通所リハ計画書、訪問リハ計画書の作成、利用者の同意書、実施状況の記録を一体的に作成
  可能に。


今回の改定内容は、日本作業療法士協会が開発した「生活行為向上マネジメント」を取り入れた
リハビリを導入することを大前提とし、リハビリ全体を組み替えるのが厚労省からの提案内容。

リハビリ関係は、改善によるサービスの終了者がゼロの事業所が約半数を占めているという
ところに課題を感じます。

 
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