みなさま、おはようございます。
自費介護サービスYKB代表の吉田です。
2月6日の社会保障審議会介護給付費分科会より、来年度改定の細かな数字が確定されています。
今回は、介護職員処遇改善加算について。
加算要件の詳細は以下の通り。
介護職員処遇改善加算 算定要件
(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
① 介護職員の賃金(退職手当を除く)の改善に要する費用の見込額が介護職員処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
② 指定事業所において、①の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間・実施方法その他の介護職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員処遇改善計画書を作成し、全ての介護職員に周知し、都道府県知事に届け出ていること。
③ 介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。
④ 当該指定事業所において、事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。
⑤ 算定日が属する月の前12月間において、労働基準法、労働者災害補償保険法、最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保険法その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。
⑥ 当該指定事業所において、労働保険料の納付が適正に行われていること。
⑦ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(一) 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む)を定めていること。
(二)(一)の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
(三) 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
(四)(三)について、全ての介護職員に周知していること。
⑧ 2015年4月から②の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く)・当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。
(2) 介護職員の処遇改善加算(Ⅱ)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
①(1)①から⑥までに掲げる基準に適合すること。
② 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
(一) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む)を定めていること。
b aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
(二) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
b aについて、全ての介護職員に周知していること。
③ 2008年10月から(1)②の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く)・当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての介護職員に周知していること。
(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1)①から⑥までに掲げる基準のいずれにも適合し、かつ(2)①又は②に掲げる基準のいずれかに適合すること。
(4) 介護職員処遇改善加算(Ⅳ)
(1)①から⑥までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
介護職員の質向上のため、体制づくりができれば加算取得できる内容です。
加算の段階は4段階あり、1番高い加算を受けると、介護職員1名あたり12,000円の増額が見込めるとのこと。
介護職員と一般企業の従業員の賃金格差はまだまだ開いている状況ですので、このような加算はありがたい。
しかし、介護現場で働くのは介護職員だけではありません。
ケアマネは?相談員は?看護師は?事務員さんは?
その他にも、運転業務をされている方や清掃業務に従事されている方、様々な職種の方が働いています。
報酬改定で事業所全体の収入は減る中、事業所努力で介護職以外の職種の賃金を上げることは、少なからず困難な道と思います。
全ての職種がいて、介護現場は成り立っています。
介護職員以外の職種の賃金は据え置きで、介護職員のみの賃金が上がる状態で、現場のモチベーションは維持できるのか。
少々懸念しています。
高齢者介護 ブログランキングへ
にほんブログ村
コメント