みなさま、おはようございます。

自費介護サービスYKB代表の吉田です。


2月6日の社会保障審議会介護給付費分科会から、来年度の報酬改定の確定値が出てきています。

今回は通所介護の報酬額について。

以下、報酬概要と新基準の詳細です。(厳しすぎて見ていられません・・・)




① 基本報酬の見直し


以下のとおり、基本報酬の見直しを行う。小規模型通所介護の基本報酬については、通常規模型事業所と小規模型事業所のサービス提供に係る管理的経費の実態を踏まえ、見直しを行う。

【例1】小規模型通所介護費の場合(7時間以上9時間未満)

要介護1 815単位/日 ⇒  要介護1 735単位/日

要介護2 958単位/日 ⇒  要介護2 868単位/日

要介護3 1108単位/日 ⇒ 要介護3 1006単位/日

要介護4 1257単位/日 ⇒ 要介護4 1144単位/日

要介護5 1405単位/日 ⇒ 要介護5 1281単位/日

【例2】通常規模型通所介護費の場合(7時間以上9時間未満)

要介護1 695単位/日 ⇒  要介護1 656単位/日

要介護2 817単位/日 ⇒  要介護2 775単位/日

要介護3 944単位/日 ⇒  要介護3 898単位/日

要介護4 1071単位/日 ⇒ 要介護4 1021単位/日

要介護5 1197単位/日 ⇒ 要介護5 1144単位/日

【例3】大規模型通所介護費(Ⅰ)の場合(7時間以上9時間未満)

要介護1 683単位/日 ⇒  要介護1 645単位/日

要介護2 803単位/日 ⇒  要介護2 762単位/日

要介護3 928単位/日 ⇒  要介護3 883単位/日

要介護4 1053単位/日 ⇒ 要介護4 1004単位/日

要介護5 1177単位/日 ⇒ 要介護5 1125単位/日

【例4】大規模型通所介護費(Ⅱ)の場合(7時間以上9時間未満)

要介護1 665単位/日 ⇒  要介護1 628単位/日

要介護2 782単位/日 ⇒  要介護2 742単位/日

要介護3 904単位/日 ⇒  要介護3 859単位/日

要介護4 1025単位/日 ⇒ 要介護4 977単位/日

要介護5 1146単位/日 ⇒ 要介護5 1095単位/日

介護予防通所介護費

要支援1   2155単位/月 ⇒ 1647単位/月

要支援2   4236単位/月 ⇒ 3377単位/月


② 在宅生活の継続に資するサービスを提供している事業所の評価

認知症高齢者や中重度の要介護者を積極的に受け入れ、在宅生活の継続に資するサービスを提供するため、介護職員又は看護職員を指定基準よりも常勤換算方法で複数以上加配している事業所について、加算として評価する。

認知症加算については、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の利用者に対して加算として評価し、中重度者ケア体制加算については、事業所の利用者全員に対して加算として評価する。

認知症加算(新規) 60単位/日

算定要件等

・ 指定基準に規定する介護職員又は看護職員の員数に加え、介護職員又は看護職員を常勤換算方法で2以上確保していること。

・ 前年度又は算定日が属する月の前3月間の利用者の総数のうち、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の利用者の占める割合が100分の20以上であること。

・ 指定通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる認知症介護指導者研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護実践者研修等を修了した者を1以上確保していること。

中重度者ケア体制加算(新規) 45単位/日

算定要件等

・ 指定基準に規定する介護職員又は看護職員の員数に加え、介護職員又は看護職員を常勤換算方法で2以上確保していること。

・ 前年度又は算定日が属する月の前3月間の利用者の総数のうち、要介護3以上の利用者の占める割合が100分の30以上であること。

・ 指定通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員を1以上確保していること。


③ 心身機能訓練から生活行為向上訓練まで総合的に行う機能の強化

地域で在宅生活が継続できるよう生活機能の維持・向上に資する効果的な支援を行う事業所を評価するため、現行の個別機能訓練加算の算定要件について、居宅を訪問した上で計画を作成することを新たな要件として加えるとともに、加算の評価の見直しを行う。

個別機能訓練加算(Ⅰ) 42単位/日 ⇒ 46単位/日

個別機能訓練加算(Ⅱ) 50単位/日 ⇒ 56単位/日

算定要件等(個別機能訓練加算(Ⅰ)・(Ⅱ)共通。追加要件のみ)

・ 機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問した上で、個別機能訓練計画を作成し、その後3月ごとに1回以上、利用者の居宅を訪問した上で、利用者又はその家族に対して、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、訓練内容の見直し等を行っていること。


④ 地域連携の拠点としての機能の充実

利用者の地域での暮らしを支えるため、医療機関や他の介護事業所、地域の住民活動等と連携し、通所介護事業所を利用しない日でも利用者を支える地域連携の拠点としての機能を展開できるよう、生活相談員の専従要件を緩和し、事業所内に限った利用者との対話を主体とした相談業務のみならず、サービス担当者会議に加えて地域ケア会議への出席などが可能となるようにする。


⑤ 看護職員の配置基準の緩和

地域で不足している看護職員については、その専門性を効果的に活かすことができるよう、病院、診療所、訪問看護ステーションと連携し、健康状態の確認を行った場合には、人員配置基準を満たしたものとする。


⑥ 地域密着型通所介護に係る基準の創設

2016年度に地域密着型通所介護が創設されることに伴い、地域との連携や運営の透明性を確保するための運営推進会議の設置など、新たに基準を設けるとともに、基本報酬の設定については、上述①における見直し後の小規模型通所介護の基本報酬を踏襲する。


⑦ 小規模多機能型居宅介護のサテライト型事業所への移行に向けた経過措置

小規模な通所介護事業所が小規模多機能型居宅介護のサテライト型事業所に移行する際に、小規模多機能型居宅介護のサテライト型事業所としての基準について、2017年度末までの経過措置を設ける。

また、経過措置期間内において、小規模多機能型居宅介護のサテライト型事業所としての人員配置基準を満たさない場合には、小規模多機能型居宅介護の基本報酬を減算(70/100)する。


⑧ 通所介護(大規模型・通常規模型)のサテライト事業所への移行

小規模な通所介護事業所が通所介護(大規模型・通常規模型)事業所のサテライト事業所へ移行するに当たっては、一体的なサービス提供の単位として本体事業所に含めて指定するなど、現行のサテライト事業所の取扱いに従って実施する。


⑨ 通所介護と新総合事業における通所事業を一体的に実施する場合の人員等の基準上の取扱い

通所介護事業者が、通所介護・新総合事業における第一号通所事業を、同一の事業所において、一体的に実施する場合の人員、設備・運営の基準については、通所介護・介護予防通所介護を一体的に実施する場合の現行の基準に準ずるものとする。


⑩ 夜間・深夜のサービスを実施する場合の運営基準の厳格化

通所介護事業所の設備を利用して、介護保険制度外の夜間・深夜のサービス(宿泊サービス)を実施している事業所については、届出を求めることとし、事故報告の仕組みを設けるとともに、情報公表を推進する。


送迎時における居宅内介助等の評価

送迎時に実施した居宅内介助等(電気の消灯・点灯、着替え、ベッドへの移乗、窓の施錠等)を通所介護、通所リハビリテーション又は認知症対応型通所介護の所要時間に含めることとする。

算定要件等

・ 居宅サービス計画と個別サービス計画に位置付けた上で実施するものとし、所要時間に含めることができる時間は30分以内とする。

・ 居宅内介助等を行う者は、介護福祉士、介護職員初任者研修修了者等とする。


⑫ 延長加算の見直し

通所介護等の延長加算は、実態として通所介護事業所等の設備を利用して宿泊する場合は算定不可とするとともに、介護者の更なる負担軽減や、仕事と介護の両立の観点から、更に延長加算の対象範囲を拡大する。

【例】通所介護における延長加算

12時間以上13時間未満(新規) 200単位/日

13時間以上14時間未満(新規) 250単位/日

算定要件

・ 所要時間7時間以上9時間未満の指定通所介護の前後に日常生活上の世話を行った場合。

・ 指定通所介護の所要時間と指定通所介護の前後に行った日常生活上の世話の所要時間を通算した時間が9時間以上となるとき。


⑬ 送迎が実施されない場合の評価の見直し

送迎を実施していない場合(利用者が自ら通う場合、家族が送迎を行う場合等の事業所が送迎を実施していない場合)は減算の対象とする。

送迎を行わない場合(新規) △47単位/片道



基本報酬とは別に、「認知症加算(1日60単位)」と「中重度者ケア体制加算(1日45単位)」が新設されますが、中々厳しい経営となりますね・・・。

前回の改正で、小規模事業所に手厚い報酬体制となり、小規模デイサービスが乱立した。

今回の改正で、どれだけ生き残るか。


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